墓地永代使用料と管理料 

●墓地使用権(墓地利用券)と使用料

墓地使用権

霊園墓地使用権は、分譲マンション1戸ずつの区分所有権の売買と考えてもらえば理解しやすくなります。霊園では墓地使用規定に基づいた永代使用料を納めることによって希望の墓地の使用権が与えられます。

また、使用権の継承者変更手続を行えば祭祀継承者のある限り永代にわたって使用できます。

つまり分譲マンション1戸の区分所有権に匹敵した内容というわけです。これは墓地使用権の大きな特色の一つです。霊園の永代使用料の場合、実質的には賃貸料に相当しますが、一度納めれば霊園墓地使用権は、永続性のある賃貸権に似た権利ともいえます。

墓地使用料

墓地使用料には「用地取得費」「造成費」「付帯事務費」等が含まれています。

周辺の土地価格より墓地の販売価格が割高に設定されているのは霊園の総面積に対して墓地として販売の対象となる面積が約3分の1であるためです。

つまり、3分の1が墓所、残りの3分の2が園内道路、墓苑参道、植栽花壇、駐車場等に使用されるため収入の対象にならないことが理由です。

管理範囲

霊園の維持管理は管理料によってまかなわれます。その内容は、

施設の維持管理(施設の清掃、共用部分の清掃補修、緑地の維持補修等)

となっています。ただし、墓所区画内の維持管理・清掃等は墓地使用権を持つ使用権者が行います。

永代管理料

墓地の維持管理に要する費用は、減価償却を含めて管理料でまかないます。

当霊園では「一括前納方式」をとらせていただいております。

それ以降の管理料は不要です。